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住宅事業建築主の判断の基準
節湯型機器を考慮する目的
節湯型機器の定義
地球温暖化対策の一層の推進を図るために、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正され、平成21年4月に施行されました。この省エネ法の規程に基づき、新たな住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置として、「住宅事業建築主の判断の基準」が告示されました(経済産業省・国土交通省告示第2号;平成21年1月30日)。 台所水栓や浴室のシャワーなどで湯水を使用する際、使用時に湯水を出しっ放しにしたり、必要以上の流量で使用したりすると、水の消費量が増えるだけでなく、給湯のためのエネルギー消費量も増大します。節湯型機器を設置することで、このような無駄な湯水を省き、不要な給湯エネルギー消費量を削減できます。 住宅事業建築主の判断の基準では、シングルレバー湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓のいずれかであり、かつ下記表に示す節湯A、節湯B、節湯ABのいずれかの種類にあてはまるものを、節湯型機器と判断します。
節湯(せつゆ)型機器
【節湯種類の定義((社)日本バルブ工業会による)】
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